経営管理ビザ更新に必要な「経営改善の見通し評価書」とは?専門家が解説する作成のポイントと審査対策
1. はじめに経営管理ビザの取得・更新には、事業の安定性と継続性を示すための資料が求められます。特に、直近の決算が赤字であったり債務超過の状態にある場合、審査が厳格になり、「経営改善の見通し評価書(以下…
2025年8月、法務省による「経営管理ビザ」に関する省令改正案が公表され、大きな注目を集めています。これまで経営管理ビザの取得・更新においては、事業の安定性を示すために「第三者による評価書」が任意で必要となるケースが一部存在していました。特に、赤字や債務超過といった経営状況が悪化している場合に、中小企業診断士等による「経営改善の見通し評価書」の提出が要求されていたのです。
しかし、今回の省令改正案では、事業計画書の第三者評価がすべての申請において義務化される見通しとなっています。これにより、申請のハードルは大きく変わり、従来のような形式的な申請では通用しなくなる可能性が高まっています。
本記事では、第三者評価がなぜ義務化されるのか、その背景と制度変更のポイント、そして実務対応について解説します。
これまでは、経営管理ビザを持つ外国人起業家が財務的に厳しい状況にある場合、更新申請を通すための手段として「評価書の提出」が必要とされてきました。この評価書では、事業が将来的に改善する見込みがあることを中小企業診断士や公認会計士などの第三者が評価することが求められていました。
ところが、経営状況が良好であればこうした評価は不要とされ、形式的な要件さえ満たしていればビザ更新が可能なケースも存在していたのが現実です。
こうした運用に対し、実態の伴わない形での在留資格取得を防ぐために、制度全体の信頼性向上が必要とされてきました。今回の改正は、その対策として「すべての申請者に第三者評価を義務付ける」ことを打ち出したものであり、制度運用の透明性と公平性を確保する意図があると考えられます。
2025年8月26日に公表された省令改正案では、以下のような変更が予定されています。
従来:
改正案:
→ 両方の要件を満たす必要があり、起業初期におけるハードルは明らかに高まります。
→ 実務未経験での「資金だけある起業」が難しくなります。
もっとも注目すべき変更点がこちらです。
(2)出入国管理及び難民認定法施行規則別表第3
在留資格「経営・管理」に係る在留資格認定証明書の交付の申請、同在留資格への変更
の申請並びに同在留資格の取得の申請をする際の提出資料について、次のとおり改正する。
① 事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたも
のを提出しなければならないことを定める。
これまで必要だったのは一部の赤字・債務超過企業のみでしたが、今後はすべての申請において評価書が必要となる見通しです。
評価者として想定されているのは以下のような専門職です:
これらの第三者は、事業計画の実現可能性・継続性・収益性を多角的に評価し、その根拠を文書にまとめて提出します。
現在、この省令改正案は2025年8月26日〜9月24日の間、パブリックコメントを募集しています。公布は10月上旬、施行は10月中旬が予定されています。
つまり、2025年10月中旬以降の新規・更新申請には、第三者評価が必須となる可能性が極めて高いということです。
今後の制度下では、評価書は単なる添付書類ではなく、審査において最も重視される資料のひとつになります。評価者は、計画が「現実的か」「実行可能か」「市場性があるか」を精査し、その内容によっては不許可のリスクも高まります。
したがって、形式的に整えるだけの事業計画では通用しません。「根拠ある予測」と「戦略的思考」に基づいた計画を構築することが求められます。
第三者評価の義務化は、一見すると負担が増えるように感じるかもしれません。しかし裏を返せば、本気で事業を成長させたい起業家にとっては、自社の強みや戦略を客観的に証明する絶好の機会でもあります。
今後は、専門家の協力を得ながら、計画の精度を高め、入管審査にも通る「信頼性ある経営資料」を整備していくことが、ビザ維持と事業成長の両立に不可欠となるでしょう。
早めの準備が、差をつける鍵です。
「省令改正後の申請基準」に備えていますか?
10月以降、第三者評価がなければ申請自体が難しくなります。
今すぐ、事業計画の整備と専門家評価の準備を始めましょう。
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